| 相談 その63 |
| くぬくぬさんの相談 |
| おこさまと組長2人へ相談 |
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諸事情により法的手続きによって親子の縁を切りたいと考えております. この場合、法律上血縁者に関係する権利,義務(遺産相続権,扶養義務など)は一切発生しなくなるのでしょうか. また、必要な手続き方法をお教えください. |
組長の答え------------------------------------------------------- |
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親族関係の終了原因は、死亡・離婚・離縁だけのようですね。 離縁は養親子のことなので、実の親子の場合は、どちらかが死亡しない限り、法律上は親子の縁を切ることはできないようですね。 親子であれば子は親を扶養する義務があることになっていますが(民法730条)、道徳的な意味しかないとされているようです。 ------------------------------------------------------- |
おこさまの答え------------------------------------------------------- |
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法律上の手続で実の親子が縁を切る方法はないようですね。 877条により、直系血族、つまり、親子は扶養義務があります。 だから、勘当されたり、親子の縁を切ったりしても、扶養義務はついてまわります。 遺産相続権は891条の欠格事由や893条で遺言よって相続人を排除されなければあります。 938条によって放棄することは可能ですが。 ------------------------------------------------------- |
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関連条文************* |
| 民法730条 直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わねばならない |
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民法877条
1 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 |
| 民法893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求しなければならない。この場合において、廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 |
| 民法938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 |