おこさまと組長のアヤシイ法律相談室


相談 その64
きゅるぺぽ☆さんの相談
おこさまと組長2人へ相談
 ぱそこんのそふとを買いました。
 ソフトウェア使用承諾契約書というのがあります。
 それによると自宅と自分しか使わない会社のマシンにも入れたいのに、1台にしか入れちゃいけないって書いてあります。

 使用承諾契約書によると、その各項目について了解できないと返品できるとなってます。
 なもんで「2台に入れられないんぢゃだめだぁぁっ!返品返品返品っっっ!」と返品するのはいいのでしょうが、調子に乗って20本くらい買って、みんな「この項目について納得できないので返品します」なんてやるのは悪いことでしょうか?
 20本買わないで友達20人に買わせて返品させるのはイケナイことでしょうか?

 ライセンス規定に反対した積極的不買運動(?)で改定...なんてうまくはいかないんだろうなぁ(苦笑)。




組長の答え

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 契約書に返品可能となっているのでしたら、可能なのでしょう。
 ただし、あまり調子になって変なことをすると不法行為(民法709条)で損害賠償請求されたりするかもしれませんので、常識的な範囲にとどめておいてください。
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おこさまの答え

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 返品は可能でしょうね。
 使用承諾契約書にそう書いてあるんだもの。
 ただ、調子に乗るのは良くないです。
 それは故意にやるんだもの。

 しかし、1台にしか入れちゃいけないっていうの、守ってない人も結構いるような・・・?
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関連条文

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民法709条  故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス


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