| 相談 その66 |
| 鈴木@workerさんの相談 |
| おこさまと組長2人へ相談 |
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チャットや伝言板をプログラム的に破壊する、エロ画像をはっつける、自動で大量のメッセージを送る、などして荒してまわる連中を見かけたのですが、法律的にはどのような罪に問われるのでしょうか。
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組長の答え------------------------------------------------------- |
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刑法上は、おそらく偽計業務妨害罪(233条)または電子計算機損壊等業務妨害罪(234条の2)が成立すると思います。 エロ画像が性器を露出するようなものなものなら、猥褻物陳列罪(175条)も成立するでしょうね。 民法上は、不法行為として損害賠償を請求することもできるでしょう(709条)。 ------------------------------------------------------- |
おこさまの答え------------------------------------------------------- |
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チャットボード荒らし・・・よく見かけますね。 おこさまのとこにもヘンな書き込みしてく奴いるし。 ゆるせんっ 組長の言うようなものが考えられますが、正直、インターネット上での法律が欲しいところです。 たぶん、現行法上、ボード荒らしなんかは取り締まることはむづかしいでしょうから。 それにチャットボード荒らしのほかにも、プロバイダによる検閲とか、いろいろモンダイ山積みなんですもの・・・。 ------------------------------------------------------- |
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関連条文************* |
| 刑法175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 |
| 刑法233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
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刑法234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
| 民法709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス |