おこさまと組長のアヤシイ法律相談室


相談 その72
Blackcat (B.C.)さんの相談
おこさまと組長2人へ相談
 派遣社員VS派遣先の問題なのですが、私の元職場は、欧*委員会プラス通*省が合同出資で作っている研修センターです。
 私が勤めている間に、私の引き出しから、130万円という現金が紛失しました。
 紛失を確認したときに大騒ぎをすればよかったものの、スタッフ全員に嫌疑がかかるのがイヤで、しばらく自分で密かに探したり、伝票などを調べておりました。
 ところが、その現金は、ホテルに宿泊代として支払われるべき物で、ホテル側の電話をたまたま経理担当者がとったことから、事件が表に表われました。
 私は、その現金を管理していた責任上、両親から借金をして、返済しました。
(これは、職場からの提案です)にもかかわらず、センター側は「盗んだお金を返してもらいました」という内容の領収書をよこし、それまでなんの話しもされていなかった私の進退に関して、翌日解雇という処理をしました。
 職場に戻る気はないとはいえ、いまだにどうも釈然としません。
 何とか、シッペ返しができないものでしょうか?



組長の答え

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一 130万円弁償の件

 こちらにも現金の管理をしっかりしなかった過失があるでしょうが、従業員に個人として預かるにはそこそこの大金を預からせておいて、その紛失の責任を従業員に全額負担させるというのもおかしいですね。
 これに関しては、全部または一部の返還請求をできる「かも」しれません。

二 解雇の件

 解雇に関しても、この事情からみると違法な解雇に思えます。

 一般に解雇は基本的にいつでもできるのですが(民法627条)、使用者は30日前に予告をするか、30日分の平均賃金を払う必要があります(労基法20条1項本文)。
 形の上では懲戒解雇なので法律上は即日解雇も可能なのですが(同但書)、この件では実際に盗難したわけではないのでそれは即日解雇としては無効です。
 懲戒解雇には少なくとも行政官庁の認定が必要ですし(同3項)、それがないだけでも適法な解雇とはいえないでしょう。

 解雇が労基法20条違法だとすると、使用者は刑罰を受けることになります(労基法119条1号)。
 それから、30日分の平均賃金分の損害賠償もおそらく請求できるでしょうし、その他慰謝料請求(民法709条)も可能でしょうね。

三 弁護士への依頼

 法律論としては以上のようになりますが(...多分(^^;))、具体的なことは弁護士さんに相談なさるのがいいと思います。

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おこさまの答え

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 組長のお答えが立派なのでそちらをどーぞ。

> 何とか、シッペ返しができないものでしょうか?

 これには協力したいですねぇ
 思いっきり効果的なしっぺ返し(いたずら)を考えましょう。
(おいおい。。。)
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関連条文

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