| 相談 その73 |
| 完全匿名希望さんの相談 |
| おこさまと組長2人へ相談 |
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アパートの立て替えをしようとしています。5人の居住者及びテナント2件について、どう対処していいのか悩んでいます。 特に、テナントの一つは外国人さんなので、特に対処に困っています。 法的に退去してもらえるスムーズな方法を教えてくださいませ。 |
組長の答え------------------------------------------------------- |
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大家さんがアパートを建て替えたいと思っても、居住者とかテナントにとってみれば自分の生活がかかった大問題です。 そこに住んでいる人は、その場所が便利だからとか、賃料が適当だからとかいう様々な理由でその場所を賃借しているわけです。 建て替えによって豪華なマンションになるのもよさそうですが、居住者にとってみれば普通のアパートでもいいから今の賃料で今の場所に住みたいというのがあるでしょう。 商売をしている人も、その場所が商売上利益になるからという理由で賃借しています。 少なくとも建て替えの期間は商売ができなくなります。
以上のように借り手の側の利益も大きいので、法律では大家さんが賃貸借を解約するには、大家さんが自分でその建物を使う必要が生じたとか、立ち退き料を払ったとかの「正当事由」が必要で(借地借家法28条など)、そうでなければ法律上居住者に立ち退きを強制することはできません。 ただし、3ヶ月以上家賃を滞納しているとか、賃借人に問題がある場合に賃貸借契約を解除して退去してもらうことは可能です。 賃借権を大家さんに無断で譲渡したり、無断転貸した場合も解除できます(民法612条)。 なお、外国人も日本にいる以上原則として日本の法律が適用されますので、少なくとも法律上は問題はないでしょう。
以上
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おこさまの答え------------------------------------------------------- |
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おこさまはこーゆーのニガテなので組長の答えでよろしく (^^; ------------------------------------------------------- |
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関連条文************* |
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民法612条
@ 賃借人ハ賃貸人ノ承諾アルニ非サレハ其権利ヲ譲渡シ又ハ賃借物ヲ転貸スルコトヲ得ス A 賃借人カ前項ノ規定ニ反シ第三者ヲシテ賃借物ノ使用又ハ収益ヲ為サシメタルトキハ賃貸人ハ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得 |