| 相談 その74 |
| じゅにあさんの相談 |
| おこさまと組長2人へ相談 |
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おこさまが結婚するらしい?という情報を掴みました。 宝クジが当たったらおこさまを養おうと思っていた私の立場はどうなるんでしょう? |
組長の答え------------------------------------------------------- |
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おこさまが結婚するらしいという噂はずっと前からありますが、現在おこさまがどうなっているかは不明です。 実は離婚暦ありとの噂もあったりします。 さて、おこさまを誰が養えるかというのは、民法の規定によるべきでしょう。 おこさまは落ち着きがなく遊びまわっているので、不動産ではなく、動産の規定を類推解釈するべきでしょうね。 民法178条によれば、おこさまを養う権利を他人に主張するにはおこさまの「引渡」を受ける必要があります。 また、192条では、平穏・公然・善意・無過失でおこさまの占有を始めたら、おこさまに対する権利を取得することができます。 要はおこさまに対する権利とおこさまの占有とはほぼ一体となっていると考えたらいいでしょうね。 つまり、おこさまをずっと手元においておげばいいのです。 ただし、おこさまをひとつのところにとどめておくのは宇宙法則により不可能だとされています。 やはりおこさまは自由なゆえにおこさまなので、みんなでいっしょに遊びましょう。(^o^) ------------------------------------------------------- |
おこさまの答え------------------------------------------------------- |
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おこさまがケッコンしようがどうしようが、養って下さい (^^) あ、なんならつがい(?)でおこさまを飼うと繁殖するかもしれません。 ちなみに、おこさまを養うには、まず、うちの親に引渡を受けて下さい。 「平穏・公然」とおこさまの占有をはじめるのはむづかしそうです。
ここだけのハナシ、ぢつわおこさまは人妻だった、というウワサも有ります。 |
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関連条文************* |
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民法178条
動産ニ関スル物権ノ譲渡ハ其動産ノ引渡アルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
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| 民法192条 平穏且公然ニ動産ノ占有ヲ始メタル者カ善意ニシテ且過失ナキトキハ即時ニ其動産ノ上ニ行使スル権利ヲ取得ス |