おこさまと組長のアヤシイ法律相談室
相談 その1
たろーさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
僕は愛する人に「あなたは誰も愛していない、誰も愛せない」 といわれました。
こんな事を言うバカ女に正義の鉄槌を下したいのですが、法律上何か問題はあるのでしょうか?
組長の答え
相手の女性の発言は正当な表現の自由(憲法21条1項)の行使であり、その発言内容もまるっきり真実です。
その「賢き女性」に「邪悪な鉄槌」を下すとはもっての他です。
仮に法が許しても私が許しません。(-_-メ)
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おこさまの答え
「正義の鉄槌」とは何をするんでしか?
まず、暴力は許されませんし、公序良俗(民法90条)に反するものも許されないでし。
言葉には言葉で返しておくのが無難でし。
たろーくんにも表現の自由による言論の自由が認められますので。
ただし、あまり暴言を吐くなどすると、侮辱罪(刑法231条)や名誉毀損(刑法230条)等にひっかかるでしょうから気をつけませう。
関連条文
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憲法21条1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
民法90条
公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス
刑法230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
相談 その2
西洋琵琶法師ゴーシュさんの相談
みなさんへ相談
ちょっと、まじめな話です。
実は、私の加入しているプロバイダの結構な上役(部長クラスの
人らしい)が、逮捕されたと今日の地方紙に掲載されていました。
なんでも、このネットで個人的にやっているホームページの一つ
が「ノーカット」の「ワイセツ画像」を扱っていたのを黙認して
いたからなんだそうです。
つまり、「ワイセツ物陳列罪?」に相当するということなんだそ
うですが...
正直、私はこの記事を見るまで、このプロバイダの中にそんな美
味しいページがあるなんてちいとも、知りませんでした。記事を
見て、「あぁ、しまった。そんなにいいページがこんなに近くに
あったなんて」と悔しがった次第です。灯台もと暗しとは全く、
このことです。
新聞記事には「ホームページランキングで常に上位」と書いて
あったのですが、ここのプロバイダのランキングのページ、いっ
つも「準備中」だったんですよ。
そこで質問。
はたして、このような電子メディアでのワイセツ画像って、ホン
トに「ワイセツ物陳列罪」にあてはまるんでしょうか?わたしは、
何か違うような気がします。
「陳列」っていうのはわざわざ人の目に付くところに出しておく
ことなのでは?
ホームページの場合、どちらかというと「探し出す」という方が
性格強いと感じるし、たとえば 「Yahoo」 やなんかでエッチな
ホームページを検索しようとしたらそれこそ津波のようにいろん
なページが紹介されるでしょう?
私には必ずしも当てはまらないような気がするのですが...
みなさまのおこたえをお待ちいたしております。
組長の答え
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これに関しては、実際の事案はもっと複雑のようですね。
「サーバに猥褻画像を置いた場合はどうか、それを放置した
プロバイダの責任は?」みたいに単純化すればある程度は刑法
理論で答えられるのですが。
「公然陳列」とは、「不特定又は多数人が認識できる状態に
置くこと」をいいます。
自らのホームページに猥褻な画像を置く場合も、個人の倉庫
的な性格で少数の友だちにだけURLを教える場合ならともか
く、一般に公開するような場合は十分これにあたるといえます。
わざわざ一目につくようなところにおくかどうかは、簡単に
見つかるかそうでないかの問題にすぎません。
自らのページに置く場合は、ほとんどの法律家は「陳列」に
あたると判断するでしょう。
ただし、今回の事件は自らのページに猥褻な写真などをおい
のではなく、猥褻なページにリンクしてあるだけで摘発された
ようですね。
それが陳列といえるかどうかは、大いに疑問です。
法律家でも意見が分かれるでしょうし、おそらく否定する人
が多くなると思われます。
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おこさまの答え
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う〜む。
確かに、今回のは「陳列」かどうか、ギモンですね。
組長が指摘しているように、自分のページに直接置いて、そ
のURLを公開している場合は間違いなく「陳列」にあたると
言えるのではないでしょうか。
しかし、今回はそのページのあるプロバイダが処罰されたの
ですから、「?」かもしれませんね。
おこさまも「陳列」してたには当たらないような気がするの
ですが・・・。
ただ、「そのページのある元であるプロバイダ」ということ
で、かなり広い範囲での取り締まりなんでしょうかねぇ。
ノーカットでも、きれいなのと、エゲツないのと有りますが
前者の写真は好きです。 篠山紀信の撮るのはキレイで好き。
加納典明は好きじゃない。 最近はアラーキーのも気に食わな
いなぁ。。。
エゲツないのは見てもつまんないので大いに取り締まっても
らっても結構です。 とおもいますです。
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「みなさまへの質問」ですので、順次、他の方の意見も載せて
いきたいと思います。
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相談 その3
西洋琵琶法師ゴーシュさんの相談
みなさんへ相談
この文章は昨日の続きです。もう一つ、ワケのワカランことが
あります。
「ワイセツ物陳列罪」で逮捕されたのはプロバイダの部長。
管理責任能力を追求されたので、まぁ、これはこれで問題なの
ですがしかし、そんな「ワイセツ」なページを作った本人が逮
捕されないのはなぜでなのしょう?
似たようなこと、他でもときどきありますよね。
例えば、飲み屋に18才未満の人が入ったことで警察に厄介にな
る場合、たしか飲み屋の店長のほうが罰せられて、入っていっ
た客はおとがめなし。
ソープランド、ストリップなどの風俗も似たようなものでした
か?
飲み屋の場合は18歳以下で未成年のため、大人が「管理」しな
ければならないということでも言い訳できるのでしょうが、
「ワイセツなページ」の場合、当事者も大人でしょう?これは
いったい、どういうことなのでしょうか?
これを拡大解釈すると、「客はなんでもやりたい放題、店だけ
が泣きを見る」構図が見えてくるのですが。
組長の答え
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これは法律の問題じゃないですね。
以下は推測に過ぎませんが....。
警察にとってみると全部の違法行為を取り締まっていたら、
きりがないです。
そこで、一番効率的な手段に出るわけです。
プロバイダの例でいえば、プロバイダを摘発してびびらせて
おいてプロバイダに個々のユーザを監視させるようにすれば、
これほど楽なことはないですから。
事の当否はともかく、だいたいそんなところでしょう。
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おこさまの答え
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え〜と。
今回は、ページをつくった本人は罰せられなかったのでしょ
うか? それはおかしいですね。 今まで、そのようなページ
を作成して捕まってる人が居るというのに。 新聞に載ってな
かっただけではないでしょうか?
まだインターネットが十分普及してるとはいえないので捕ま
ると報道されますが、そのうちされなくなるのでは・・・。
たしかに、今回のプロバイダ側の摘発は、組長が言うように
見せしめ的なところがあるとおもいます。
ただ、こうなると、プロバイダの監視がキツクなって、ユー
ザー側の表現の自由が制約されそうな気がして来るのですが、
まだ、そこまで考えなくていいのかしら。
いづれ、プロバイダの検閲云々のモンダイが出てきたらいや
だなぁ・・・。
それから・・・・・
飲み屋は18歳未満でわなく20歳未満が取り締まりの対象にな
りますです。 店も罰せられますが(何日間かの営業停止)、
当人は補導されます。
ソープランド、ストリップなどの風俗も、客にも何らかの措
置があったはずです。 まぁ、店側ほどではないですけど。
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「みなさまへの質問」ですので、順次、他の方の意見も載せて
いきたいと思います。
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相談 その4
ししょうさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
どうしたら司法試験に受かるのでしょうか?
もとい、子供はどこから産まれてくるのでしょうか?
組長の答え
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一 質問前段について
これは非常に難しい質問ですね。
司法試験に受かるのは人それぞれのやり方があるので、残
念ながらお答えできません。
代わりに、「こんなんしてて司法試験受かるんかい!」と
いう以下の例を参考にしてください。
1 第一に、インターネットにはまりすぎている人は、「司
法試験に受かるんかい!」といいたくなりますね。
具体的には、以下のものが考えられます。
1) HTMLだけでなく、JavaやCGIも知っている。
2) HPをほぼ毎日更新している。
3) チャットは毎日、それも朝昼晩している。
4) 多くのMLに入っている。
5) インターネット上の団体・サークルに複数加入してい
る。しかも、なんらかの担当もしている。
2 第二に、オフラインでの生活(私生活)に問題がある人
も、やばいでしょう。
具体的には、以下のようなものでしょうか。
1) 酒は毎日飲んでいる。
2) 酒を飲んでへべれけになったり、人格崩壊することも
多い。
3) 荻窪に住んでいるのに、門限の30分前に新宿で飲んで
いる。
4) 月に1度は遠隔地でオフがある。
5) 酒を飲んで酔っぱらった振りして人にキスする。
6) ポカリスエットを飲んで気分が悪くなる。
二 設問中段について
「もとい」は、大洋ホエールズ(現横浜ベイスターズ)にい
た野球選手だったと記憶しています。
三 質問後段について
これは議論が錯綜しているところですね。
現在の学説は以下の通りになっております。
1) コウノトリが運んでくる。
2) キャベツ畑から採取する。
3) 産道を通ってくる。
4) へれへれ
5) あへあへ
現在の通説・判例は 3) のようですね。
私個人の考えもまだまとまっていないのですが、のーみそ
ぷーなので、4)の「へれへれ」あたりが妥当だと思います。
ただし、5)の「あへあへ」も捨てがたいような気がします
ね。
以上
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おこさまの答え
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質問前段に関しては・・・とりあえず。「我慢すること」を
おぼえて実践することをオススメします。
あと、組長の挙げた例ですが、・・・おこさまはJAVAやCGIは
良く分からないでし。 HPは、更新してるけど。。。ちゃっ
とは毎日、早朝・深夜、仕事でやってます。 MLは、いくつか
入ってるのは否めないケド、団体やサークルは1つだけで、な
んか担当してたっけ??? ←イイカゲン (^^;)
私生活も、毎日は酒飲まないし、飲まなくてもへべれけで人
格崩壊してるし、住所は荻窪じゃないし、新宿で門限20分前に
電車に乗れば門限間に合うし、オフは好きだけど、素面で人に
キスしてまわるし、ポカリスエットは甘いからキモチ悪くなる
んだよ、きっと。。。
すみません、おこたえじゃないですね。。。
なんで「もとい」かわかりません・・・ごめんなさい
質問後段について
これは、産まれてきた子供に聞いてみましょう。
2〜3歳の、しゃべりはじめて、こちらの言葉を理解できる
ようになった頃に、「どこから産まれてきたの」と聞くと、
「トンネルから」と答えるそうです。 是非、試してみてくだ
さい。
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相談 その5
kenさんの相談
みんなに相談
ども。ご相談させて戴きます。
先日、会社の仕事が終わって、お酒を買って帰る途中、バイク
やスクーター10数台からなる暴走族の最後尾にいたあんちゃんに
絡まれました。
彼はスクーターに二人乗りし、金属バットを装備しており、大
変凶悪そうに見えました。
そして、恐怖におびえる私にむかってスクーターに乗ったまま
金属バットを振り下ろしてきたのです。
とっさに頭をかばった私の両腕に金属バットが命中しました。
痛かったです。
急迫する不正な迫害に、生命の危機を感じた私は、自営のため
やむを得ず、反撃いたしました。
スクーターにまたがっている後ろの人の、膝を正面から思いき
りけ飛ばしました。
バランスを崩して倒れたところを、もう一度同じ処を踏みつけ
ました。
で、反撃が恐いので、後頭部をけ飛ばす勢いで遁走しました。
仲間思いのもう一名は追ってきませんでした、彼らは最後尾
だったため、他の仲間の方も気づくまで時間がかかった様です。
幸い、無事に逃げる事が出来、近くの公衆電話から110番通報し
て帰路につきました。
最近は危ないので帰り道を変えています。
さて、私の怪我ですが、ちょっと痣になっただけで、数日で痛
みも引きました。
相手側の怪我は、詳細は判りませんが、最後に見たところ、膝
を抱えてうずくまっていたので、大変痛そうでした。
関節部分を蹴りましたから、下手をすると骨折しているかもし
れません。
相談したい旨は、この場合、正当防衛が成り立つのでしょうか。
それとも過剰防衛になるのでしょうか?
お願いします・・・・・・
うーん、警察沙汰は嫌いなので、一応、このお話はフィクショ
ンと言うことにしておきます。
実際の人物、団体とは一切関係有りません。
また、通行人をからかったら反撃を受けて怪我をした暴走族の
案ちゃんが偶然この文章を読んだとしても、これはフィクション
ですので、本気になさらぬよう。
けして、「この野郎か!、ふざけやがって!」と激昂して闇討
ちなどなさらぬよう、お願い申しあげます。
また、法律上はどうあれ、この様な場合、どうするべきか等の
アドバイスを陪審人のみなさまにもご意見をうかがいたいです。
組長の答え
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この場合は、正当防衛(刑法36条1項)が成立するものと考え
ます。
金属バットで突然殴られたのだから、「急迫不正の侵害」はあ
ります。
「生命の危険を感じ」て「自衛のため」に反撃をしたのだから
「自己....の権利を防衛するため」とも言えます。
反撃行為をみると、単なる防衛の意思だけでなく逆上的なとこ
ろもあったのかなぁというような気もしますが、だからといって
防衛の意思がないことにはなりません(判例)。
あと、「やむを得ずにした行為」かどうか、つまり防衛行為の
必要性・相当性が認めらるかは問題ですね。
もし相手の侵害を防ぐためになした行為でないなら、防衛行為
の必要性が否定されます。
しかし、この事例の場合のように暴走族相手なら、肯定しても
よいでしょうね。
相手は次々と何をしてくるかわかりませんから。
次に、防衛行為が相当であること(過剰でないこと)が必要で
す。
この場合、相手が二人で金属バットを持っているのに対して素
手(素足?)で反撃したのですから、手段の相当性は肯定できる
でしょう。
仮に相手が大けがをしていたとしても、手段が相当なら正当防
衛は肯定されます(判例)。
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おこさまの答え
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組長のおっしゃるとおり、正当防衛が成立しますでし。
これに関しては組長のコメントで十分でしょう。
しかし、エライ目にあいましたでしね〜。
反撃出来るところがエライ。
そして、脱兎のごとく逃げる。 このような場合、どうするか
ということですが、このkenくんの行動は基本ですねぇ。
エライ!
おこさまだったら、ソッコウ逃げます。
あ、もしくは、かんしゃく玉投げつける! (笑)
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「みなさまへの質問」ですので、順次、他の方の意見も載せて
いきたいと思います。
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関連条文
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刑法36条1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人
の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰し
ない。
相談 その6
はぎちゃんさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
私は、それはもうものすごいマヌケなのですが、
マヌケは犯罪になるのでしょうか。
恐くて夜も眠れません。
組長の答え
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犯罪になります。(おこさま刑法78条)
罰は、「おこさまのおもちゃ」です。
実際に夜は寝られなくなります。
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おこさまの答え
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組長の見解では犯罪に分類されているようですが、おこさま
の見解では、犯罪になりません。
「おこさま刑法」なるものは作成してみたものの、まだ78条
しかありませんし、公布もされてなければ当然施行もされてい
ないのでし。
したがって、「間抜けの実在に関する文献」に大いに投稿し
て、ねこみままを困らせてください。 そうすると、また、他
の犯罪になるかもしれません。
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関連条文
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おこさま刑法78条 「ま」が付く三文字の者は、その度合いに
関わらず、おこさまと遊ぶことに処する。
ただし、「間抜けの実在に関する文献」に投稿している者はこれ
を多少免除される可能性もあるが、この限りでない。 間抜けの
王様及び女王様になった者は特別におこさまのおもちゃになるこ
とができる。
相談 その7
ししょうさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
僕の弟子に、死体を犯す人間がいるのですが、
強姦罪にならないのでしょうか?
組長の答え
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強姦罪の客体は生きた人であることを想定されています。
屍姦は原則として強姦罪(刑法177条)にはなりません。
ただし、強姦しようとして首をしめたら相手が死んだのでそ
のまま屍姦したような場合には、強姦致死罪(同181条)という
のが成立します。
なお、単なる屍姦は現行方上は無罪のようです。
ただし、死体を物理的に損傷したような場合には、死体損壊
罪(同190条)が成立し得ます。
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おこさまの答え
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あ・・・あやしい・・・こわい・・・・。
たしかに、既に死んでるんだったら、強姦罪は組長の説明の
通り、客体が生きている人間である以上、成立しません。
成立しないだろうけど・・・せめて死にたてじゃないとやだ
なぁ。 死後、何週間とかだと、物理的に損傷しやすそうです
ね、痛んでて。。。ははははは。
で、このバアイ、犯罪に当たらなくても、そのお弟子さんに
は精神修行をオススメ致します。 永平寺にでも行って、座禅
でも組んで修行してきたらいかがでしょう。 永平寺なら、お
こさまの従兄弟がいますので紹介しますよ。
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関連条文
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刑法177条
刑法181条
刑法190条
相談 その8
たろーさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
僕はとある司法試験受験生団体に加入しているのですが、そ
こで組長・師匠・お嬢様と呼ばれている連中に無理矢理女装さ
せられてそれを写真に撮られて脅されています。奴らを訴える
ことは出来るのでしょうか?
それに付随して、おこさまという方にパンツを脱がされそう
になりました。この人も訴えることが出来ますでしょうか?
よろしくお願いします。
組長の答え
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私の調査したところによりますと、たろーという方は女装し
たいが勇気がないので、この組長・師匠・お嬢様という立派な
お三方に手伝ってくれるよう依頼したそうです。
そして、その美しい写真もみんなに公表して下さいと、肖像
権フリーにして依頼したそうです。
あとで気が変わったからといって、このお三方に対して逆恨
みをするのはやめるのが賢明でしょう。
逆に脅迫になるかもしれません。
おこさまに関しては、責任能力がないのというのが通説です。
したがって、訴えることはできません。
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おこさまの答え
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目撃者の証言によりますと、たろーさんは嬉々として、おこ
さまとお嬢様に化粧を施してもらい、写真を撮っていたという
ことなのですが。 証拠写真もございますが、証拠として提出
致しましょうか?
おこさまに関しては、たろーさんが途中で気が変わって、早
く衣装を脱ぎたがっていたので、隣の席にいたおこさまが、よ
い子なので、脱ぐのをお手伝いしたのです。
「ぱんつを脱がしていた」のでわなく、「脱ぐのをお手伝い
していた」のが正解です。
なお、おこさまは無能力者に分類されますので、行為能力・
責任能力ともに無いようです。
文句があるなら保護者に文句を言いましょう。
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相談 その9
のんちゃんさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
私の家の隣家の庭には、竹が生えています。
私はタケノコご飯が大好きです。
自分の家の庭に隣家のタケノコが越境してきたら、
取っちゃっていいんでしょうか?
民法233条2項によると、隣の土地の植物の根っこは
勝手に取っちゃっていいんですよね?
でも、タケノコって「根」でしたっけ?
ご回答よろしくおねがいします。
組長の答え
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竹の子が「根」あたることについては、私の持っている資料
で明言しているものはありませんでした。m(_ _)m
しかし、そのように解説している本も見たことがあるような
気もしないでもないですし、そのように解してもいいでしょう。 (^^;)
ちなみに、同条項は「切り取る」ことができる旨を規定して
いるのみで、切り取った「根」の所有権の帰属はついては規定
していません。
しかし、切り取った者に所有権が帰属すると解されているよ
うです。(我妻II295頁)
素人考えでは...。
勝手に人の家に侵入してきとんねんから、ぱちって何が悪い
ねん。
だまっとったら、ばれへんし。
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おこさまの答え
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たしかに、「タケノコ」が何にあたるか、難しいですね。
でも、「根」というよりは、「芽が出てきた」というカンジ
ですよね。
しかし、芽が出るってことは、「根」がこちらにまで張り出
してるわけだから、取っても構わないのではないでしょうか。
この民法233条を習った時の教授の説明を憶えているので、書
いておきます。
「これは、農業の環境から出来たもので、枝が張り出してるぶ
んには、即座に畑には影響がないので、隣の人に言って、枝を
切ってもらうべきで、「根」が張り出したバアイは、畑を耕す
のに支障があるので勝手に切ってしまっていいんだ」
と、説明を受けた記憶があります。 (^^; ホントかな?
追加:
十郎さんの指摘により、竹の根っこ、実は地下茎で、タケノ
コの部分は葉に相当するらしいです。 ワタシも聞いたことが
ある、そう言えば。。。
しかしですね、ここは植物学でギロンするのではなく、法律
論で行くべきなのです。
民法233条の意義を考えてみましょう。 1項で枝は隣人
に切らせる事が出来るとなっているのは、植え替えの機会を与
えているのです。 しかし、「根」を張ってしまった場合はも
う、どうしようもないですね。 そこで、2項で、根は切って
しまって良い、となるのです。
で、竹のばあい、たしかにタケノコは植物学上、「根」では
ないでしょう。 しかし、この条文の趣旨に照らし合わせてみ
るに、地下茎は、木など他の植物の「根」にあたると解され、
それが伸びてきて生えてきたタケノコは「果実」にあたると
解されます。 233条2項の「截取」は、取って、所有権も取得
できるものと解されます。
したがって、タケノコは取って食べていいです。
以上
P.S.これ、実際にあったらしいですね・・・本で読んだ
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関連条文
*************
民法233条2項 隣地ノ竹木ノ枝カ疆界線ヲ踰ユルトキハ
コレヲ截取スルコトヲ得。
相談 その10
今宵の虎徹さんの相談
おこさまと組長2人へ相談
今月の末に友人の結婚式があるのですが、式場での芸として
「金太の大冒険」をはたして歌ってよいものでしょうか?
組長の答え
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歌うこと自体は、法的には問題ありません。
是非歌って下さい。
ただし、場の雰囲気によっては顰蹙を受ける可能性もあるの
で、一種の賭けだとは思います。
ちなみに、聞いている人が笑いすぎて食事を喉に詰まらせて
死んだ場合、刑法上は業務上(?)過失致死罪(刑法211条前
段)が、民法上は不法行為(民法709条)が問題となるかもし
れません。
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おこさまの答え
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おこさまその歌知らないのねん。
だからコメントのしようがないのねん。 (;_;)
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関連条文
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刑法211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死
傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円
以下の罰金に処する。 重大な過失により人を死傷させた
者も、同様とする
民法709条 故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害
シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス
ほ〜むぺ〜ぢにもどる
おこさまと組長のアヤシイ法律相談室にもどる