おこさまと組長のアヤシイ法律相談室


相談 その21 婦女暴行は男にも成立する?
相談 その22 ドクターペッパーまずい?
相談 その23 知的障害者の救済
相談 その24 口約束の強制力
相談 その25 歌詞の著作権とおばあさんの紫の髪
相談 その26 投票用紙の正しい食べかた
相談 その27 おこさま六法が気になって寝られない
相談 その28 どこでおこさまに会えるのか
相談 その29 お酒の断り方
相談 その30 投票は義務?・NHKの支払いも義務?












相談 その21
みわっちさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
 「婦女暴行罪とか強姦罪は男が襲われても成り立つのでしょうか?

組長の答え

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 刑法上は「婦女暴行罪」というのはなく「強姦罪(刑法177条)」があるだけです。
「婦女暴行罪」というのは、おそらく「強姦」という言葉が あまりにもストレートなので、マスコミ用に作られたものでしょう。

 さて、刑法177条には「女子を姦淫」となっていますので、男子に対する強姦罪はあり得ません。
 仮に被害者が性転換をしたニューハーフで、むっちゃかわいい人であっても、罪刑法定主義からはそうせざるをえないでしょうね。
                            ただし、強制猥褻罪(176条)には十分なりえます。
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おこさまの答え

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 男子に対する強姦罪はないことは、組長の説明通りです。
 条文上、客体が女性に限られているからです。
 だからといって、主体は男性だけかというと、女性もなり得ます。

 なんで客体が女性に限られるのか? これでは強姦された男性の保護に欠けるのでは?
 というギモンが出てきますね。
 なんでなんでしょう?
 判例では、客体を女性に限るのは「男女両性の体質、構造、機能などの生理的、 肉体的等の事実的差異」に基づくものといってるらしいです。
 これでいくと、物理的に犯すことが可能かどうか、ということになりますね。
 でも、男が男を襲った場合、物理的に可能になるのですが、現行法上、強姦罪にはならないですね。
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関連条文

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刑法176条
@ 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、  六月以上七年以下の懲役に処する。
A 十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法177条
@ 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、  六月以上七年以下の懲役に処する。
A 十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

相談 その22
workerさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
 どうしてみんなドクターペッパーをまずいというのだろうか?
 個人的にはコークより好きなのだが。

組長の答え

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 青汁よりはおいしいと思います。
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おこさまの答え

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 おこさまはコークもドクターペッパーも好きじゃない。

 これは好みのモンダイで、どちらが一般ウケする味かどうかということではないでしょうか?

 ちなみに、某弁護士は、青汁が好きで、「あぁ、うまいっ」と言って飲んでます。。。

 でも、ミルミルにおこさまの嫌いな薬を混ぜたのよりはおいしいかもしれない・・・ 許さんっ、某看護婦!(薬飲まないワタシも悪いが・・・)
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関連条文

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相談 その23
てっちゃんさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
 東北地方に住む知的障害がある女性(18歳)が、東京都内のある相談機関に訴えてきました。
               実はその女性は、父親に性的な虐待を受けて救済を求めてきたのです。
   さて、この女性は知的障害をもっていますから、証言能力や18歳ということでの訴訟能力、 性的虐待という密室性などから、事実関係そのものを疑われる可能性がありますし、 裁判ということになると親の同意がとれないことも考えられます。
 この女性の救済はどうやってできるのでしょうか?
 これは実際のケースです。
 私の知識の範囲では救済不可能なのですが、どうでしょうか?

組長の答え

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 このあたりについてはあまり知識がなく、調べている暇がないので簡単に。m(_ _)m
 親権者が著しく不行跡な場合は、親族や検察官の請求で、家庭裁判所は親権の喪失を宣告できます(民法834条)
 その後後見人による後見が始まりますので(838条)、 後見人の保護のもといろいろな行為ができるでしょうか。
 こういう場合現実問題として、面倒見のいい弁護士およびカウンセラー(心理療法士)に相談することをすすめます。。
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おこさまの答え

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 おこさまもここらへんはよくわかりませんです。 ごめんなさい。

 ただ、なんらかの救済方法はあるはずです。
 組長の言うように、親権の喪失が一番ですが、親権喪失のための、 彼女の証言などがモンダイで、なかなか簡単に事は運ばないと思われます。
 やはり、専門の相談所やカウンセラーに相談するのが最良の方法だと思われますです。
 警察でも相談に乗ってくれますです。
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関連条文

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民法834条
 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、 子の親族又は検察官の請求によつて、その親権の喪失を宣告することができる。
民法838条
 後見は、左の場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 禁治産の宣告があつたとき。

相談 その24
kenさんの相談
みんなに相談
 ども。ご相談させていただきます。
 お互い納得の上で、結婚を前提としないおつきあいをしていた女性から、妊娠したと云う理由で結婚を迫られる。
 または、一人で子供を育てるといって別れた女性から、後に養育費を請求されることになる。
 こんな経験の一つや二つ、おありの方もいらっしゃることでしょう。

 約束していたはずの事が、後に利害が一致しなくなったという理由で破られる。
 人生を歩んで行くと往々にし出会う事態です。

 ご相談したい旨は、この様な場合、法的な強制力をもつ、正式な契約を結ぶにはどうしたら良いかと云うことです。
 多分、口約束だけでは法的な強制力を持たないのでしょう。
 弁護士を立てて、契約書を作成しなくてはならないのでしょうか?
 お願いいたします・・・・・

 一応、このお話はフィクションと云うことにしておきます。実際の人物、団体とは一切関係有りません。
 偶然とある女性がこの文章を読んだとしても、これはフィクションですので本気になさらぬよう。
 けして、「貴方の子よ」などと認知を迫らぬようお願い申し上げます。

 また、法律上どうあれ、この様な場合、どうするべきか等のアドバイスを陪審人の皆様にもご意見をうかがいたいと思います。

組長の答え

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  口約束だけでも法的な拘束力はもちますが (立証できるかどうかの問題はあります)、 法的拘束力といっても損害賠償をとれるぐらいでしょうね。
 婚姻の場合法的拘束力は強いですが、だからといって何でも縛り付けることはできません。
 夫婦には同居義務があって(752条)、それには性交に応じる義務も含まれるとされているようですが、 相手が性交に応じないからといって裁判所に訴えて強制執行してもらうというような馬鹿なことはできませんよね。

 残念ながら、愛情は法律で縛れません。
 愛情は一瞬一瞬生まれては消えていくものであり、過去の愛情にしがみつこうというのは、 腐った死体と愛を交わすようなものです。
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おこさまの答え

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 こんな経験の一つや二つ、おこさまにはないですケド。。。

 口約束でも契約は成立しますから、法的拘束力はたしかにありますが、立証が難しいでしょうね。
 組長のおっしゃるように、せいぜい、不履行での損害賠償を請求できる程度なのでしょうし。

 挙げられた例に関しては、いずれもつっぱねる事はできるでしょう。
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関連条文

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相談 その25
たかさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
 ホームページで、本とか歌詞から引用して載せるのはいけないことですか?
 それから、なぜおばあさんは髪を紫に染めるのでしょうか?
 教えてください。

組長の答え

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 一 設問前段について

 手元に著作権に本がないので、あやふやな記憶によります。

 1 まず、私的利用の範囲内ならOKでしょう。
   例えば、自分で見るだけとか特定の友達に見せるだけとか。

 2 次に、正当な「引用」もOKです。
   例えば、ある本のある部分を批判するために、その部分を引用するとか。

 3 それ以外は、著作権者の承諾が必要だと思います。

二 設問後段について

 ピンクだと派手すぎるからでしょう。
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おこさまの答え

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1 引用して載せることは可能です。(著作権法第32条1項)
 ただし、正当な範囲内でなければなりません。
 また、著作権法第30条1項で、私的使用のための複製は個人的に家庭内など限られた場所での使用は認めています。

2 紫色にきっとあこがれているんでしょう。
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関連条文

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著作権法30条1項
 著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、 個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること (以下「私用目的」という。)を目的とする場合には、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器 (複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。) を用いて複製するときを除き、その使用する者が複製することが出来る。
著作権法32条1項
 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、 その引用は、公正な慣行に合致するものでありかつ、報道、批評、 研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。

相談 その26
ふろひとさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
 ふろひとです。
 まえから一度やってみたかったことがあります。
 投票用紙をもらったら、その場で食べてみたいのです。
 そこで、投票会場での投票用紙の正しい食べ方を教えてください。
 また、投票用紙を持ち帰って、自宅で調理する場合の正しい調理方法を教えてください。

組長の答え

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 投票用紙はあまりおいしくないので、鰹だしとしょうゆはいるでしょう。
 甘党なら、蜂蜜でもOKです。
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おこさまの答え

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 その場で食べるなら、生ですか。 そのままバリバリやってください。

 お持ち帰りの場合は、電子レンジで温めるもよし、火でさっとあぶって塩コショウでいかがでしょう?

 でも、あまりおいしいとは思えないので、コレクションしていくのがよろしいかと・・・
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関連条文

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相談 その27
Jr.さんの相談
おこさまと組長2人へ相談
 おこさま六法がいつ出来るのか気になって寝れません。
 どうしたらいいでしょうか?

組長の答え

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 寝ないでおけばいいでしょう。
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おこさまの答え

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 寝られないならおこさまとあそんで!!!

 おこさまの遊び相手になってくれたら何時出来るかわかります。  ふふふ
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関連条文

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相談 その28
ごまさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
 宇宙人を捕まえたごまです。
 あと、おこさまには、何処で会えるのかおしえてください。

組長の答え

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 おこさまは隠れキャラ、否、バグなので、そう簡単にはあえません。
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おこさまの答え

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 おこさまに会うには、エサで誘い出すといいです。
 とりあえずぺんぎん(生)と露出度の高いねーちゃん(生)と酒は必要でしょう。
 いかすみ猫もいいかもしれません。
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関連条文

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相談 その29
怪盗乱馬さんの相談
みんなに相談
 怪盗乱馬は酒を飲むとアレルギーが出ます。
 うまく断る方法はないでしょうか?

組長の答え

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 ただ断ればいいです。
 断らなかったら、自分が損するだけですから。
 断ることで不利益があるかもしれませんが、それは自己責任でしょう。
 ふりかかる火の粉は自分で振り払う責任があります。
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おこさまの答え

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 うまく断る・・・ねぇ。

 まず、思いっきり酔っぱらって、大暴れすると、しばらくは飲ませてくれません。
 でも、お強いんですよね?
 それにアレルギーが出てしまうのではこれは苦しいですねぇ。

 ある男の子のコップにビールを注ごうとしたら、
 「酒を飲ませて急性アルコール中毒で死んだら、殺人罪だ」
と、ぼそぼそ言われて、思わず注ぐのをやめたことがありました。 こわかったよぉ〜・・・。
 ただ、感じはよくないです。
 おまえ、そんな風にいわんでもいーぢゃねーかっ!  確かに殺人になるかもしれないけど、無理にすすめてないし、単に飲めないと断れ!  と、内心、むかぷん状態でした。
 嫌われてもいいなら、コレをどうでしょう。
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関連条文

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相談 その30
Jr.さんの相談
おこさまと組長2人へ相談
@選挙が近づいてきました。
 いまだかつて投票した事がありません。
 投票は国民の義務なのでしょうか?
 応援する人がいなくても白紙投票しなければいけないのでしょうか?

ANHK払ってません。
 これも払う義務があるのでしょうか?
 ちなみにNHKはよく見ます。

組長の答え

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 投票しなければ自分の意思を国勢に反映できなくなり、結局自分が損することにつながります。
 そういう意味で、投票は義務というよりも責任でしょうか。

 応援する人がいなかったら、この人(政党)だけは絶対いやだという人以外の人(政党)に投票してください。
 そうするだけでも、だいぶ結果は違ってくるそうです。

A
 本来契約しなければ支払義務なんか発生しないはずですが、特別の法律でNHKとの契約が擬製され、支払義務が発生するようですね。

 しかし、NHKの受信料を払わずに財産を差し押さえられたという話は聞きません。

 「義務だからする必要がある」というように考えるよりも、 「いわゆる義務を果たさなければ損することがある」と考えた方がいいでしょうね。
 それで、「したほうが得か、しない方が得か」を具体的に検討すればいいでしょう。
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おこさまの答え

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 投票は、義務ではなく、参政権という権利です。
 権利を放棄するのはなんかもったいないですよね。
 でも、今回はおこさまは入れたい人がいないので白紙のつもりです。
 これも自分の意思表示ですから。

 NHK払ってないのですか。。。多いですよね、払ってない方って。
 組長のおっしゃるように、支払い義務は生じています。
 しかし、納得行かないのなら払わなくてもいいのではないでしょうか。
 ただし、よく見ているとなると。。。。ま、払いたくなったら払ってください。
 払っていないから不利益が生ずることはいまのところないようですから。。。
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関連条文

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