おこさまと組長のアヤシイ法律相談室


相談 その31 投票日にお家に電話がかかってくる
相談 その32 PL法はソフトウェアにも適用?
相談 その33 ちゃっとといたずら留守電で許されること
相談 その34 虚偽の名前やメールアドレスを書くのは罪?
相談 その35 演出照明は航空法にひっかかる?
相談 その36 殴って血まみれにして4つに折りたたみたい
相談 その37 女に惚れた廃人が告白すると詐欺?
相談 その38 ひざかっくんの犯罪
相談 その39 カマ掘り野郎に反省させる法
相談 その40 寝てる人に落書きしたら傷害罪?










はぎちゃん(デラックス)さんの相談
おこさまと組長2人へ相談
 今日は投票日でございます。
 私が棲んでいる村では、投票に行かないと家に電話が掛かってきます。
 「はぎちゃんさん(仮名)は、まだ投票に行ってないですね、早く行って下さいね。」
 だって・・・。
 それでも行かないと、さらにひつこく掛かってきて、だんだん恐い口調になっていくのです。
 めちゃくちゃ気持ち悪いので行くのですが、なんだか選挙というものが恐くなってしまいます。
 こういうのって、法律上はゆるされる事なのでしょうか。
 恐いんですよ、本当に。

組長の答え

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 法律上禁止されているかどうかは知りませんが、憲法上かなり問題があるような気がします。
 憲法学では「自由選挙の原則」ということがいわれていて、投票するかどうかは個人の意思に委ねるべきだということになっていますので。
 ここらへんはおこさまの方が詳しいかな?
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おこさまの答え

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 まず、投票に行ってないことがわかってしまうこと自体、プライバシーの問題がありそうですね。
        
 それから、組長のおっしゃられてるように、「自由選挙の原則」もあります。
 「参政権」は権利ではあるけれども、義務ではないですしね・・・。
 でも、出来れば投票しに行くのが望ましいことではあるんですけど。

 で、やはり、家にまで電話してくるというのはやりすぎですね。
 見かけた時に、「選挙まだ行ってないんだったら、行ってね」くらいならいいんですけど。
 禁止規定は見たことないですけど、これはモンダイあるとおもいますです。
 たぶん、直接禁止した規定などはないかもしれませんが、先ほどの「自由選挙の原則」 や、投票に行ってないことがわかってて、家にまでしつこく電話してくることはプライバシー規定に引っかかるのではないでしょうか?
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関連条文

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相談 その32
ごまさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
 PL法というのがありますよね。たしか、製造者が、製品に対して責任を負うというやつだったと思いますが。
 これは、ソフトウェアーにも、当てはまるのでしょうか?
 もし、ソフトに、バグなどがあり、私の、データを壊してしまった場合、責任を問うことが出来ますか?
 また、メディアなどに問題があり、ディスクドライブなどが壊れた場合、ソフトの発売もとに責任があるのでしょうか?
 それとも、そのメディアの、製造もとに責任があるのでしょうか?
 また、この法律は、ホームページなどにも、適応されるのですか?

組長の答え

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 PL法自体はよく知りません。(^^;)

 ソフトウェアに関しては、たいていのライセンス契約書には 免責条項ってのがあって「責任は負いませんよ」みたいなこと が書いてあると思います。
 しかし、あまりにもひどいものだったら、そういう免責条項 は公序良俗違反(民法90条)で無効になるかもしれませんね。

 個別の質問に関しては、「場合による」としかいいようがな いですね。
 仮に企業が法的には責任を負うとしても、訴訟などのコスト を考えると、自分で必要なバックアップを常にしておいた方が いいと思います。
 その方がずっと現実的です。
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おこさまの答え

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 ちょっとPL(製造物責任)法について、説明します(全6条しかないんですよ)。
 PL法の目的は、製品事故における被害者の保護を図ること(PL法第1条)です。
 製造物の「欠陥」により、他人の生命、身体または財産を侵害した場合に、製造業者は、それによって生じた損害を賠償しなければなりません。(PL法第3条)
 PL法の適用を受ける製造物とは、「製造または加工された動産」です。(PL法第2条1項)
 ここでモンダイとなるのは、1)壊されたものが財産にあたるか、2)ソフトウェアは「製造または加工された動産」にあたるかの2つでしょう

 財産であるかどうかの基準は難しいですね。
 財産というからには財産的価値のあるものでなければならないでしょう。
 主観的な価値があり、客観的にみても金銭的に価値のあるもの、程度でしょうか?
 情報自体に財産性を認めるのは難しく、多分、データを壊されたのに責任取らせるのは無理でしょう。

 ソフトウェアは動産にあたるでしょうか?
 民法85条で、「本法ニ於テ物トハ有体物ヲ謂フ」となってます。
 有体性については、空間の一部を占めて有形的存在を有するものをいい、電気、熱、光などは物ではないとするのが通説です。
 日本火災海上保険株式会社さんの説明によれば、電気やコンピューターソフトは動産ではないので、適応されないとのことです。
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関連条文

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民法90条
 公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス
PL(製造物責任)法1条
 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた 場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、 被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展 に寄与することを目的とする。
PL法2条
1.この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産を言う。
2.この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、 その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、 当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていたことをいう。
3.この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
 一、当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という)
 二、自ら当該製造物の製造者として当該製造物にその氏名、商号、 商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という)をした者又は 当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
 三、前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に 係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と 認めることが出来る氏名などの表示をした者
PL法3条
 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは 第三号の氏名等を表示した製造物であって、その引き渡したものの欠陥により 他人の生命、身体又は財産を侵害した時は、これによって生じた損害を賠償する責に任ず。 ただし、その損害が当該製造物にのみ生じたときは、この限りではない。

相談 その33
匿名希望さんの相談
おこさまと組長2人へ相談
 ちゃっとでの中傷などはどの程度を超えたら罪になるの?
 ちゃっとでの無意味な発言はどの程度までおっけぃなの?
 留守電にいたずらメッセージは罪になるの(相手は大爆笑したそうだ)?

組長の答え

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>ちゃっとでの中傷などはどの程度を超えたら罪になるの?

 不特定多数人が参加するチャットで人の名誉を棄損したり侮辱すると、 名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(同231条)にあたります。
 程度に関しては、「社会的相当性を逸脱したもの」としか答えられません。
 そのチャットの雰囲気などに依存するので、抽象的に明確な 基準を出すのは不可能ですね。

>ちゃっとでの無意味な発言はどの程度までおっけぃなの?

 おこさまちゃっとでは無意味な発言しか許されません。(^^;)
 一般的には、その場のコンセンサスによりますね。

>留守電にいたずらメッセージは罪になるの(相手は大爆笑したそうだ)?

 基本的に刑法上の罪にはなりません。
 しかし、留守番電話を続けて相手がノイローゼになった場合 は傷害罪(刑法204条)、相手の業務を妨害した場合は偽計業 務妨害罪(同233条)が成立する虞はあります。
 もしかしたら、特別法や条例での規制はあるかもしれません。
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おこさまの答え

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 チャット上での中傷は、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(同231条)にあたるのは 組長のおっしゃる通りです。
 程度に関しては、当人や、そのチャットに参加している人の感情を害しないかどうか、 というのが大体のめやすでしょう。

 チャット上での無意味な発言は、おこさまの「へれへれ」とかそんなのでしょうか?
 一言、二言なら許されるでしょうが、他の人のちゃっとを妨害するようなことは許されないでしょう。
 おこさまは以前、「へれへれ」でボード乗っ取りしようといういたずらしたために、名前欄に「おこさま」 といれるとエラー出されるようにされたことがあります (^^;)

 留守電のいたずらメッセージは、笑えるものならおっけーでしょう。
 ただ、録音用テープ1本みっちり録音しちゃったとかはこまりますが。。。
 まぁ、その相手との親密度にもよりますので一概にはいえません。
 罪になるのは、組長が挙げた傷害罪(刑法204条)、偽計業務妨害罪(同233条) ですかねぇ。
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関連条文

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刑法204条
 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法230条
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実をて摘示することによってした場合でなければ、 罰しない。
刑法231条
 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
刑法233条
 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、 三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

相談 その34
takさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
 先ほど(質問No.33)のように名前やメールアドレスをでたらめに書くのは罪なの?

組長の答え

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 他人の名前を語った場合は文書偽造のおそれがあります。
 あきらかにいたずらや冗談などとわかるようなものなら許されるでしょうが。

 しかし、よく考えてみるとそのようなデータが文書であるか難しい問題を含みますね。
 今後学問的にも研究されるべき分野かもしれません。
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おこさまの答え

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 今回のように、書いても書かなくても影響の無い物は、構わないでしょう。
 ただ、他人の名前を書き、その内容も問題あるようなモノだった場合はいろいろモンダイでて来そうですね。
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関連条文

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刑法159条1条
1 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは図画を偽偽造し、 又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、 三月以上五年以下の懲役に処する。

相談 その35
JOKERさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
質問です。
よく演出照明でサーチライトが使われるのですが、 空に向けて使用するのが一般的ですが たまたま航空路の真下で使用した場合航空法には 引っかからないのでしょうか?? また、引っかかる場合罰則はどうなるんでしょうか??

組長の答え

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 航空法は、知りません。(^^;)
 手元の六法にすら載っていないので、今回はパスします。m(_ _)m

 かなり専門的なことになると思うので、もし必要があるなら、 専門の法律家かあるいは航空の専門家にお聞きするのがいいか もしれません。

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おこさまの答え

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 おこさまもよくわからないので、まいき〜機長に聞いてみました。

 ここで言う航空路とは・・・
1.エンルートの場合
2.空港周辺の場合

 2つの場合が考えられますが、1.の場合は特に規制はなかったはずです
 というのも、エンルートでは通常航空機は高い高度を飛ぶため、演出照明程度の明かりは特に影響ないからです。
(少なくともアメリカではなかった。)
 2.の場合は完全に引っかかります。
 どんな罰則があったかは知りませんが、空港周辺は厳しく制限され、そのような事を行う場合は事前の申請が必要となります。
 許可になるかどうかは、そのケースによって・・・
といったところでしょう。

 たしかこんな感じだと思いました。
 あまり定かではありませんが、当たらずといえども遠からずといったところでしょう。

以上、まいき〜機長のコメントでした。
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関連条文

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相談 その36
はぎちゃん大盛りさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
 毎日電車で通勤です。こないだ、荷物いっぱい抱えたおばちゃんが乗って来たので、 席を替わってあげようとしたら、私の前にいたおっさんが、座ってしまいました。
 おっさん「おばはん、何座ろうとしとんねん!前に立っとるもんが座るんじゃ」
 おばちゃん「すみません」
 私は思わず、おっさんの足を蹴り飛ばしました。 更につかみ掛かって殴ってやろうとしたのですが、一緒にいた会社の先輩に電車から引き摺りおろされてしまいました。
 この場合、殴って血まみれにして4つに折りたたんでも、法律上はいいんですよね。

組長の答え

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 法律上は間違いなく暴行罪(刑法208条)あるいは傷害罪(同204条)ですが、私個人としては許してあげます。(^^)
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おこさまの答え

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 殴って血まみれにして4つに折りたたんでも法律上はよくないです。
 でも、おこさまは許します。
 きっと、おこさま刑法でも、許されるでしょう。
 学校法人ばななわに学園の校則なら、激励されるでしょう。
 どうぞ、ぼこぼこにしてやってください。
 ただ、現行法上、罰せられる可能性です。
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関連条文

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刑法204条
 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法208条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

相談 その37
キャプテンクランチJr.^2さんの相談
おこさまへ相談
 男を捨てたはずなのに、廃人などと名乗っているのに女性に惚れました。どうしたらいいでしょう?
 この場合、告白をすると、詐欺罪に問われるなどと言うようなことはないですよね?

おこさまの答え

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 男を捨てようが、廃人と名乗ろうが、惚れちまったもんはしょーがない。
 ここはやっぱり、おとめちっくに男らしく告白だ〜!        
 で、この場合、告白すると詐欺罪(刑法246条)になるか、という質問ですが、刑法の詐欺罪は、成立しないでしょう。  なぜなら、詐欺罪は、相手方に財産的処分行為をさせるために人を欺くのです。
 純粋な愛の告白なら、かまいません。
 がんばれ〜!

 で、その後の経過を教えてね〜

 その後の報告
 おめでとう。(^^) がんばれよ〜
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関連条文

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刑法246条
@ 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
A 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

相談 その38
ナカムラさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
 「ひざかっくん」が法律に引っかかると聞きましたが本当でしょうか?
 どういった罪になるのでしょうか?
 ケガしなければ傷害にはならないと思うのですが。

組長の答え

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 不法な有形力の行使ということで、「暴行」(刑法208条)にはなるでしょう。
 唾を吐きかけただけでも、「暴行」になりますから。
 しかし、友達同士が冗談でやる場合、それで処罰されることはまずないでしょうね。
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おこさまの答え

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 「ひざかっくん」よくやりましたですね。

 たしかに、これ、暴行になるでしょうねぇ。
 けっこうやられて「ムッ」としますしねぇ。
 不法な不法な有形力の行使として、暴行にあたるでしょうしねぇ。

 あとね、こういうイタズラは気を付けないと、本当にケガしますです。
 昔、ひざかっくんで、立ってた場所が悪く、土手を転がり落ちてしまった不幸な例があります。
 イタズラが犯罪にならないように、気を付けよう!
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関連条文

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刑法208条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった時は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

相談 その39
たぬたぬさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
 先日、交通事故に遭いまして、カマ掘り10−0で、先方が加害者なのですが、事故以来、ひとことのお詫びもありません。
「無理矢理人身事故にしやがった」と言われた事すらあります。
 警察にもちゃんと届けていますし、保険会社も介入してきていますが、 何の謝意も示さない加害者に対し、どうしても何か報復してやりたい気持ちでいっぱいです。
 体調は、すこぶる悪く、仕事にも家事にも影響していますが、 金銭的な負担は、保険会社が肩代わりする事になっており、 加害者には、免停・罰金・保険料の値上げくらいの懲罰しかないと思うと、悔しくて仕方ありません。
 法律に触れない様に、加害者にもっと「他人に怪我をさせた」という意識をたたき込む方法はないものでしょうか?
 どうかご教授下さいませ。
 ちなみに、怪我の完治のめどは、まだ立っておりません。

組長の答え

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 加害者を道義的に反省させるのは正直申し上げて不可能です。
 10-0で人にけがをさせる人に、そういう良心があるとは思えません。

 そういう風に相手の意識をどうこうするのではなくて、 他人にけがをさせたらどういう結果になるかということを身をもってわからせてあげましょう。
 人にけがをさせることは、間違いなくその人にとっても損なことですから。

 毅然とした態度で、冷酷なぐらいに冷静に自己の権利を主張しましょう。
 そして、けがをした自分がどれだけ辛いかを正直に伝えましょう。 例えば、「私の体を元に戻して」って、わめきちらすのもいいかもしれません。
 絶対に弱みを見せないようにしてください。

 最後になりましたが、お体の方、お大事になさってください。
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おこさまの答え

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 う〜ん、う〜ん。。。どうするのがいいでしょうねぇ。
 そういう輩は、ヘタに刺激すると逆効果ということもありますし・・・。

 以前、まいき〜さんがボートで言ってた、 「松本で裁判起こして、こっちまで来させる(事故の場所は京都、したがって相手も京都にいるんですよね?)」 というのも、可能ではあります。 (不法行為責任による損害賠償請求で、持参債務にすれば民事訴訟法5条で松本の裁判所に提訴できる・・・ハズ)
 そうすれば、なにかある度、松本まで来させるという、手間をかけさせてやることも出来るかもしれません。
 しかし、相手が代理人(弁護士)頼めば、弁護士が来るだけです。 しかも、松本の弁護士頼めば、お金もそんなにかからない。
 そして、損害賠償でお金を取ることが出来ても、相手がそんなに反省するとはおもえません。

 ここはやはり、組長のおっしゃるように主張することが一番いいかもしれません。
 ・・・それ以外にないのかなぁ・・・?

 相手方が「他人に怪我をさせた」という意識を持つことが出来るのは、きっと自分が被害者にならないとだめでしょう。
 もしかしたら、それでもわからないかもしれません。
 人を轢き殺しても、反省しないのでは?

 これは、「こちらのキモチをわかってね」って、無理矢理同意させて

「コレよりももっとつらいんだぞ!!!」

 と言って、おもいっきしぶん殴って、張っ倒してみてもバチは当たらないような気がします。。。それですこし、スッキリできればいいかも。。。

お役に立てなくてすみません。
お大事にね。
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関連条文

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民事訴訟法5条
 財産上ノ訴ハ義務履行地ノ裁判所ニ之ヲ提起スルコトヲ得

相談 その40
みわっちさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
 僕の知り合いに、人が寝てる間に(体に)落書きをする人がいるのですが、これは犯罪でしょうか?
 傷害罪になるという話を小耳にはさんだんですが…

組長の答え

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 インクなどが肌に合わなくてかぶれる等ということがない限り、傷害罪(刑法204条)にはならないと思います。
 せいぜい暴行罪(同208条)が問題となるでしょうが、芸術的活動ということで違法性が阻却されるものと解されます(同35条)
 じゃなくって(^^;)、正確には可罰的違法性がないということで、友達同士でやる分には罰せられることはまずないでしょう。
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おこさまの答え

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 そういえば、某いたずら倶楽部の過去の投稿で、口紅で落書きされた子が、アトピーだったものだから、かぶれてしまってないちゃった、というのがあったような気がします。
 こういう場合は、いたずら倶楽部裁判所行き!・・・じゃなくて、傷害罪が成立しますね。
 おこさまもアトピーなので、普通に化粧してもかぶれますので、おこさまに落書きすると傷害罪です。

 で、おこさまの落書きお絵描きは、芸術活動であり、表現の自由です。
 しかし、キャンバスにされた側にはおこさまの目の前で、無防備にも寝てしまうという過失があります。
 油断大敵です。 気を引き締めましょう。
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関連条文

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刑法35条
 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
刑法204条
 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法208条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった時は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。





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