| 相談 その41 「猿岩石日記」の騙し |
| 相談 その42 純法律的解釈の刑法の適用 |
| 相談 その43 猥褻画像に愛の鉄拳 |
| 相談 その44 ホームページのアドレスの著作権 |
| 相談 その45 人工知能の意図的殺人 |
| 相談 その46 7、8歳年下の彼女が3人いたら犯罪? |
| 相談 その47 肖像権 |
| 相談 その48 ゲームセンターに「風俗営業法」 |
| 相談 その49 当て逃げと警察の調書 |
| 相談 その50 おこさまの男版 |
相談 その41
あわわさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
2週間ほど前、友人から「この間読んだ『猿岩石日記』は面白いから、だまされたと思って読んでみなよ」とすすめられ、大枚をはたいて読んだところ、沢木耕太郎の「深夜特急」以上に楽しめました。何よりも、ヒッチハイクでユーラシア大陸横断という、ミャンマーやイラクの情勢を考えたら暴挙と思われる事を成し遂げたというので、感心しました。
...ところが、つい先日、朝日新聞を見ていたら、「猿岩石、飛行機に乗っていた」との見出しが。
まあ、さすがにミャンマーはパスしたのか、と一応は納得しましたが、番組担当者が「ドキュメンタリーではなくバラエティ。
全行程をヒッチハイクしたとはどこにも書いていない」と、国会での政府委員並みのコメントを寄せていたことには、激怒しました。
そこで、(1)この本を「看板に偽りあり」として、返品することはできないでしょうか?
また、(2)私たちを騙しておいて、何の反省もしない日テレと「電波少年」の担当者に対して、なんらかの法的制裁を加えることはできないでしょうか?
何と名案をよろしくお願いいたします。
組長の答え
一 小問(1)について
法律上は返品できないでしょう。
ただし、本屋でわめきちらしたら、返品を受け付けてくれるかもしれません。
もっとも、警察が来る危険性も覚悟しておいてください。
二 小問(2)について
法的制裁はむりです。
せいぜい表現の自由(憲法21条)の行使として、テレビ局に電話をかけてわめき散らすというぐらいでしょうか。
おこさまを日本テレビに派遣して、のーみそぷーにしてやるというのも結構効果的だと思いますが、国際条約に違反するかもしれません。
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おこさまの答え
(1)これは、ちょっと返せないでしょうねぇ。
「看板に偽りあり」だとしても、騙されたと思って購入し、楽しめたのだから、それで良しとしてください。
(2)まぁ、ある程度の作り話はしょうがないといえますよね。
第一、スタッフがそばにいて、なにも手出ししないわけがないでしょうから。
ただ、このコメントはいけませんねぇ。
おこさまも法的制裁は思い付かないので、テレビ局にアポなしで乗り込んで
うそつき〜! 反省しろ〜!
とやってきたらどうでしょう?
関連条文
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憲法21条1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
相談 その42
亜斗さんの相談
おこさまと組長2人へ相談
某国の前最高指導者様(A)が、反イスラム的であるとして"殺人命令"を発し、 それを受けた某氏(B)が我が国の某先生(C)を殺害したケース(ていう事件ありましたよね?)で、 Aは日本国における殺人教唆の罪に問われるのだろうか?と疑問に思います。
実際に逮捕・起訴は国際問題の壁(というよりAは既に死去してるの)で難しいのですが、 純法律的解釈ではどうなるのでしょうか??
また、Bはどこの国で裁かれるのでしょうか??
どうかお二人のご判断をお聞かせくださいまし。(^^)v
(Webページを他国のサーバー上に作った場合はどこの法律に従えばよいのか疑問 より派生・・・)
組長の答え
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刑法は日本国内において罪を犯した全ての人に適用される(1条)ので、まずBには日本の刑法の適用は可能です。
そして、実行した者である正犯(この場合B)の犯罪地が日本なので、共犯者たるAの行為も日本でやったとみなします。
犯罪はメインの正犯が基準となりますから。
ということで、純理論的にはAを日本の刑法で処罰可能です。
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おこさまの答え
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純法律的・・・ (^^;) のーみそぷーだにゃぁ
国内犯なら日本の刑法適用されるんでしょう?
のーみそぷーなので組長の説明でよろしく。
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関連条文
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刑法1条
この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
日本国が異にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。
相談 その43
おっさん−イトウさんの相談
みなさんへ相談
最近フリーWWWで、いわゆる猥褻画像・リンクに悩まされています。
素晴らしいことに一人のホームページだけで1日4千カウント−500Mのファイル転送でサーバを倒す人までおられます。
ここはプロバイダではないので、内容に関係なくアクセスの異常集中をするページは「ご免なさい」ということで削除しているのですが、そういう人にかぎってメールで攻撃してきます。
かれらに愛の鉄拳をくらわす方法はないのでしょうか?
また、大きな声では言えないのですが、そのデータを消せずに「証拠だもんね」と自分を正当化して隠し持っている小市民の私は罪になるのでしょうか(^^;
組長の答え
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一 前段について
愛の鉄拳を食らわせることはないですが、愛のメール攻撃ぐらいはできます。
思いっきり悪口を書いても、DMなら全然罪にはなりませんので。
ただしやりすぎると陰湿な反撃をされる可能性もあります。(^^;)
二 後段について
まず罪にはならないでしょうね。(^^)
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おこさまの答え
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アイムさんと相手方は、契約で、フリーWWWを使用しているわけですよね。
その契約時に、
WWWサーバ利用規程 <三「ない」主義>
(1)もんくを言わない!
(2)止まるかもしれない!
(3)内容は確認しない!
というのがありますよね。
あと、<利用者の利用範囲>で「その他当社に負担がかかることは一切不可」というのがあります。
これに承諾している限り、サーバに負担がかかり、アイムさんや他の利用者に迷惑がかかるので、削除はやむをえないでしょう。
で、(1)の文句を言わない!ですね。
これが、お金とってるなら、文句つけようがありますが、ただですもの。
使わせてもらえるなんて、すっごくありがたいことですよね。
ちょっとまえに掲示板でもなんか文句書いてあったようですね?
掲示板での文句が激しいようなら、、侮辱罪や名誉毀損、業務妨害等考えられますがちょっと手荒すぎますね。
かえって相手も食ってかかってきそうですよね。
サーバーに負担がかかって、損害が実際出ているならば、損害賠償を求めることも出来そうですが。
でも、ここはすっぱり切って、無視しかないでしょうかねぇ。
しかし、こういうのワカラナイ人って困りますね。
それから、データを持ってることはまぁ、平気でしょう。
著作権は、個人レベルで持ってるのは問題無いですし。
それに、「証拠」ですものね (^^;)
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相談 その44
会社員Aさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
著作権関係の質問を他の人がされているのを見て、いつも疑問に思っていることについて質問します。
ホームページのアドレスの著作権について。
1.ホームページというのは、個人の著作物に該当するものかどうか。
2.1が成立すると仮定するならば、他者のホームページのURLを、例えばチャットボードなどに、作者に無断で紹介した場合に、どういう問題が起こるのか。
組長の答え
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一 質問1について
著作物というのは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法2条1項1号)とありますので、そういう内容をもったHPなら十分著作物にあたるでしょう。
具体的にどの程度の内容をもてばいいのかはわかりませんが。(^^;)
二 質問2について
URL紹介というのは道しるべみたいなものなので、HPが著作物であるか否かにかかわらずOKだと思います。
ただし、一部の人にしか教えないことを予定しているURLを公開した場合は、問題でしょうね。
下手をすると不法行為(民法709条)が成立するおそれがあります。
著作物であるか否かはかかわりなく。
例えば、自分のヌード写真を友達だけに公開したのにそれを他の人に教えた場合はプライバシー件や肖像権を侵害したといえるでしょう。
あるいは、お金を払った人だけに教えるURLを公開した場合も、営業を妨害する行為となるでしょうね。
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おこさまの答え
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ホームページは内容により、著作物にあたると思われます。
上で組長が著作物の定義を書いてますが、私自身も自己表現の場としてホームページをたちあげましたです。
(まぁ、おこさまの場合、写真やイラスト載っけてるしね)
日記も著作物にあたると思う。 「創作的」かどうかちょっとひっかかるかもしれないけど・・・人によってはね
URLはまぁ、電話番号とか、住所とか、そんなものにあたるでしょうか。
まぁ、電話番号や住所のようにプライバシーに直接はかかわらないものですし、だから、公開してあるホームページであれば、URLの紹介はまぁ許されるでしょうね。
ただ、おこさまのように「禁無断転載」とかってなってる場合は、雑誌などで紹介するとマズイ場合もあるかも。
なんか、このまえどっかのチャットボードでモメたらしいですねぇ (^^;)
非公開のページは組長のおっしゃってることでいいんですが、ここで、一つモンダイが。。。
「自動サーチロボット」の存在です。
勝手にアクセスして、サーチエンジンに勝手に登録してしまうんです。
このまえサーチエンジンでいろいろ試していた時に、自分の公開してないページもヒットしたのでびっくりしました。
勿論、この「サーチロボット」は賛否両論あるんですけど・・・
プライベートページまで登録されるのは、プライバシー権侵害だとおもいますが・・・
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相談 その45
HALO9000さんの相談
みんなに相談
お友達のHAL9000ちゃんのことで相談します。 人工知能が意図的に殺人を犯してしまった場合、責任を問われるのは誰になるのでしょぉか(^o^)?
組長の答え
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まず、管理者が業務上過失致死罪(刑法211条)は成立しうるでしょう。
そして、人工知能が殺人をおこす具体的な危険性を認識しているにもかかわらず、それでもかまわないと管理者が認容して放置しているような場合には、管理者に殺人罪(199条)が成立しえると思います。
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おこさまの答え
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当然、責任を問われるのは管理者及び作成者です。
罪責は組長のをみてください。
そんなキケンな人工知能なんかより、こんな人工無能であそびましょう(^^)
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関連条文
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刑法199条
刑法211条
相談 その46
涙按陳さんの相談<
おこさまと組長2人へ相談
21歳の学生ですが、7,8歳年下の彼女が3人いたら犯罪ですか
組長の答え
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まず彼女がいること自体は犯罪になりません。
性交をする場合は、ちょっとやばいかも。
刑法上はOKですが、いわゆる淫行条例にひっかかるかもしれません。
最高裁判決(最大判昭60.10.23)によれば、相手の未熟につけこんだり、単に性的欲望を満たすために性交した場合は、淫行として処罰されることになります。
もちろん、淫行条例のない地方ではこれで罰せられることはありえませんが。
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おこさまの答え
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いいんじゃないですか?
ま、3人もいるというのは、犯罪ではないですけど、ちょっと・・・ねぇ
うらやましい・・・
おこさまに一人わけてくれ〜
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関連条文
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相談 その47
がっしーさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
肖像権について教えてください。
組長の答え
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いやです。(^^;)
というか、もう少し具体的に聞いて下さらないと、どうも答えにくい。
憲法はおこさまが得意なので、おこさまに任せましょう。
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おこさまの答え
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んんん??? 一般的な肖像権について説明すればいいのかしら?
ここでながなが説明するのはめんどくさいので、あとで法律のページにレジメをあっぷしておくのでそれを見て勉強するように。
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関連条文
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相談 その48
がっしーさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
何故、ゲームセンターは「風俗営業法」が適用されるのでしょうか?
確かに入場制限は必要だと思いますが・・・。
そもそも「風俗」の定義がよくわかりません。
p・s おこさまさんと新宿ジョイポリスに行きたいです。
組長の答え
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風営法の目的のひとつは、「少年の健全な育成」にあります。
それに影響を及ぼすゲーセンは、まさに風営法の規制の範疇でしょう。
「風俗」ないし「風俗営業」の定義自体は国語辞典の定義で十分だと思いますが、法律を適用する場合は法律そのものの定義や内容によります。
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おこさまの答え
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風営法(風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律)1条を載せておくので読んでください。
新宿ジョイポリス行ってもいいですが、暇になるまで待ってください。
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関連条文
風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律 第1条
この法律は、善良の風俗と正常な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び風俗関連営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を制限するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
相談 その49
KNさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
先日、当て逃げされ、車全損しました。
相手は翌日出頭していましたが、警察はこちらの調書を取るまで
「まだ犯人は挙がってない。」と言って、とぼけていました。
調書を取った後で、犯人(相手)の名前を教えてもらいました。
相手も、私が調書を取った後に私の事を教えてもらったとのことでその後、すぐに謝りに来ました。
相手は深く反省しており、幼い子どもも居ることだし更に、私の方も怪我等無いので、被害届けを取り下げようと思うのですが、どうすれば良いのでしょうか
警察に聞いたら、「そんなものないから」ととぼけられてしまいました。
私も、法律や事件等の事は全くの無知ですので何とぞ、アドバイスをお願い申し上げます。
組長の答え
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これに関しては、私からはこのような回答をしておきます。
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知り合いの弁護士さんに聞いてみたところ、「被害届の取り下げというのは、したことも、聞いたこともありません。」とのことです。
それから、車の事故の処理に関しては弁護士さんに相談した方が安全でしょうね。
あてがなければ、電話帳で各地方の弁護士会を調べてみてください。
実務的なことなので、私どもでは相談に乗るのは無理なので。
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ちなみに、私がILCで質問したところ牧野先生にいただいた回答を載せておきます。
牧野 二郎 wrote
in "[ilc-club:206] Re: アヤシイ法律相談室より":
(中略) 被害届の取り下げというのは、したことも、聞いたこともありません。
ただ、このようなケースは、弁護士に振っておいたほうが、安全なような気がします。正面から答えて、「弁護司法違反」なんて、つまんないですし、それに、車の全損ということになれば、はいそうでしたよ、
で終わるわけないですよね。保険会社が入って、面倒なことになるのは目に見えています。相談者の、態度の転換も、間近ではないでしょうか。
(中略)
>> これは、「弁護士に相談しなさい」としか答えられないので >> すが、やっぱりそうなんでしょうか?(^^;)
昔、代理人名だったか、で、内容証明郵便を送った修習生が、問題になり、とんでもない騒ぎになりました。そんなこともあるので、将来のある皆さんには、ちょっと避けてほしいといった感じです。
まじめすぎたかな? 牧野
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おこさまの答え
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今回は組長と、牧野先生にお答えいただいたのでおこさまはパスでし。
牧野先生ありがとうございます。
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関連条文
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相談 その50
ちろさんの相談
おこさまと組長2人へ相談
某たぬきの姐さんにちろさんはおこさまの男版だといわれました。
もしおこさまだったとしたら、法的にはどんな措置があるんでしょう?
気がかりです。
組長の答え
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法的には責任能力がなくなり何をしてもOKになりますが、人間と見なされなくなります
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おこさまの答え
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行為能力、意思能力、責任能力等、全てなくなり、未成年者、禁治産者、準禁治産者とならんで「おこさま」という無能力者に類型されますです。
責任を持って飼ってくれる飼い主をみつけましょう。
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関連条文
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