おこさまと組長のアヤシイ法律相談室


相談 その51 犬をひき逃げた同僚をおとしいれの飼い主を助けたい
相談 その52 所謂カツアゲに対しての正当防衛の時期
相談 その53 自動車事故で念書をかかされた
相談 その54 臆病者の過剰武装はマズイ?
相談 その55 おいしいハナシはほんとに合法!?
相談 その56 562円でなにをすべきか
相談 その57 おこさまの法律のぺーじのup-dateを進める
相談 その58 給料違うしセクハラもされる!
相談 その59 15歳でバイトできますよね?
相談 その60 アパートの水漏れ被害!


相談 その51
はぎちゃんかちょいいさんの相談
おこさまと組長2人へ相談

 正月から縁起でもない話ですが、会社の同僚が車で犬をはねてしまいました。
 彼の話によると、ゴールデン・レトリバー(だっけ?)のような大きくて立派な犬だったそうです。
 はねた衝撃で車がべっこりへ込んでしまったくらいでかくて立派な犬だったと言っております。
 彼は大バカなので、恐くなってそのまま逃げてしまいました。
 で、質問ですが、この場合、彼を刑法によって裁く事が出来るでしょうか。
 また、民事裁判をおこして、飼い主が彼から大金をふんだくる事は可能でしょうか?
 彼はとても気のいい男なので、とても心配です。同僚としては、どうにかして、彼の社会的地位をむちゃくちゃにしてやるか、彼の家庭を崩壊に持っていきたいと思っていま・・・じゃなくて、思っている人が現れたら、助けてやりたいと思います。
 尚、裁判に飼い主が必要であれば、わたしがなんとか探し出します。

 あと、ついでに(長くなってごめんなさい)仮に、わたしが、彼の写真を貼り付けて「犬殺し!極悪人!!」などと書いたビラを彼の家の近所に貼って歩いたとしたら、やはりわたしは犯罪者でしょうか?


組長の答え

一 犬をはねた件について

 わざと犬に傷害を負わせたのだったら動物傷害罪(刑法261条)になるでしょうが、過失だと刑法上は不可罰でしょうね。
 あとは道交法の問題かな?これはおこさまに任せましょう。

 民事裁判は不法行為よる損害賠償請求(民法709条)が可能でしょうが、被害者(飼い主)が訴えないといけませんね。
 かわいそうな被害者を捜してあげて下さい。

二 ビラについて

 まず間違いなく名誉棄損罪(刑法230条)になります。

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おこさまの答え

 犬に関しては、故意があれば器物損壊罪が成立するかな。
 過失なら刑法上は罪になりませんね。

 道交法だと、犬をはねた場合、・・・ざっと目を通したけどないなぁ。
 問題無いみたい。
 でもねぇ、教習所で路上教習のときに犬はねるとハンコもらえないんだよ。
 口では、「急ブレーキは危ないから犬や猫が飛び出してもブレーキ踏むな」と普段教えてるくせに。

 民事裁判で飼い主が損害賠償請求することは可能です。
 犬が血統証付きとかだと、犬自体の価値もあるし、家族同様に可愛がられてたとかでもまた違うし。
 いずれにせよ大金をふんだくることは可能ですね。

 ついではやめといたほうがいいです。
 はぎちゃんは犯罪者になっちゃいます。

関連条文

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相談 その52
怪盗乱馬さんの相談
おこさまと組長2人へ相談

 高校時代のことですが帰り道、急に知らない四人組が近付いてきて
「電車代貸してくれ」といってきたのでこれってかつあげとかいうやつかなと思いつつ
「いや」と言って断って帰った。
 相手が手を出してきたら応戦しようかとも思いましたが度胸がないのか、本当に困っていただけなのかそれ以後追っても来なかった。
(歩いているので追おうと思えば簡単に追えるはず)
 この場合、いつ手を出して良かったのでしょうか?
 やはり相手が手を出すまで正当防衛は成り立ちませんか?


組長の答え

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 過去の判例を検討しないとなんともいえませんが(^^;)、この場合は、相手が手を出すまではやめておいた方が間違いないかも。
 正当防衛は「やむを得ずに」(刑法36条1項)すること、つまり反撃が必要かつ相当でないと成立しません。
 「電車代貸してくれ」というぐらいで手を出したら、過剰防衛に(同2項)になるような気がします。

 はっきりと答えられずにすいません。m(_ _)m
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おこさまの答え

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 この場合、追ってこないところを見ると手を出さなくて正解だったでしょう。
 ただ、「貸してくれ」と言ってきた態度が威圧的で、身の危険を感じるようなら手を出すのもやむをえないでしょうけど。

 「電車代貸してくれ」
といわれたら、親切なおこさまは
「おまわりさんが貸してくれるよ」
と教えてあげてます。
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関連条文

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刑法36条
 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減刑し、又は免除することができる。


相談 その53
お馬鹿さんの相談
おこさまと組長2人へ相談

 先日、自動車事故を起こしまして、そのとき不本意ながら、念書を書かされてしまい、法外な金額を請求されています。
 こういったことでも、相談に乗ってくれますか。


組長の答え

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 無理矢理念書を書かされたのなら強迫(民法96条)による意思表示として取り消すことができるかもしれませんし、本当に法外な値段なら暴利行為(民法90条)として念書を無効をすることもできるでしょう。
 法律としてはこのようなものですが、具体的なことは弁護士さんに相談にのってもらってください。
 ちゃんとした交渉が必要だと思いますので。
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おこさまの答え

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 こういうのは下手に自分で動かないで弁護士さんに相談するのがいいと思います。
 相手がまともなら、示談でもなんとかなるかもしれませんが、念書を書かされた上に法外な金額を請求してくるのはまともな人間のすることとはおもえませんから。

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民法90条
 公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス
民法96条
 詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得
2 或人ニ対スル意思表示ニ付キ第三者カ詐欺ヲ行ヒタル場合ニ於テハ相手方カ其事実ヲ知リタルトキニ限リ其意思表示ヲ取消スコトヲ得
3 詐欺ニ因ル意思表示ノ取消ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス


相談 その54
故乃原 蘭さんの相談
おこさまと組長2人へ相談

 私は、臆病者なんで常に武装しています。
 でこの武装についてなんですが、
1:ショートダガー1(刃渡り6センチ)
2:ショートダガー2(強化プラスチック製、飛行機内に持ち込めます)
3:ワイヤーソー  (背広に縫い込んであります)
4:エアーソフトガン(ちょっと改造、ベニヤ板ぐらいなら貫通)
5:ニードル    (スポーク改造の針、全長10センチ)
・・・やっぱ、まずいっすか?
 過去、暴走族に追っかけられたときは、4が役に立ちましたけど。
 もっとも、これ以外にも各種武装はありますが・・・。


組長の答え

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 少なくとも軽犯罪法1条2号の罪にあたるとは思います。
 正当な理由がなくて他人の生命・身体に害を加える器具を携帯した場合に処罰されるのですが、単なる護身用にしてはあまりにも重装備すぎますね。(^^;)

 その他、私の知識では追いつかないのですが、特別法や条例にも抵触するかもしれません。
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おこさまの答え

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 上で組長が触れた軽犯罪法のほかに考えられるものとして、銃刀法違反があげられます。

 1のショートダガーは刃渡り6センチであって、銃刀法の対象である15センチに及ばないので大丈夫でしょう。
 2はよくわかりませんが、15センチ以下なら大丈夫でしょう。
 3は現物がどんなものかわからないのでパス。
 4は、金属製弾丸を使用していなければとりあえずOKかな?
 5は、・・・たぶん大丈夫でしょう。
 以上、ワタシが思うに、銃刀法で取り締まっているものには該当しないようです。

 ただし、これらを所持しているのが警官にみつかると、ほぼ間違いなく職務質問されるでしょう。
 下手すると任意同行求められます。
 友達が昔、モデルガン持っててパトカーで連れてかれたことがありましたです。
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軽犯罪法1条
  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
2号 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他の他人の生命を害しまたは人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
銃砲刀剣類所持等取締法2条
  この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属製弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。
2 この法律において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び四十五度以上に自動的に開閉する装置を有する飛出しナイフ
(刃渡り五.五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)
をいう。


相談 その55
Y.HISATAさんの相談
おこさまと組長2人へ相談

 まずこの文章をみてください。

 あるページから抜き出したのですが、これは本当に合法なのでしょうか?
 もし違法なら誰が捕まるのでしょうか?
 あと、これに参加した人は、被害者になるのでしょうか?
 教えてください。


組長の答え

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 いろいろなMLでも見かけるのですが、ネズミ講だと聞いています。
 しかし、ページ上でネズミ講だといいきるのはちょっとこわいです
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おこさまの答え

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 これは。。。おこさまもねずみ講だと思う。。。。

 ちょっとシロート意見じゃマズイかも知れないのでILC(インターネット弁護士協議会)の牧野弁護士にお答えを戴きました。
 ありがとうございます (^^)

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 拝見しました。

 これは明らかにねずみ講です。

 法律的には、「無限連鎖講の防止に関する法律」によって禁止されています。

   この法律によれば、開設、運営者は3年以下の懲役、罰金、業として勧誘したものは懲役1年、罰金、単に入会勧誘したものでも20万円以下の罰金が科せられることになっています。

 したがって、完全に違法な行為なので、回りの方にも注意してあげてください。

牧  野

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関連条文

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無限連鎖講の防止に関する法律
 



相談 その56
ねるうしさんの相談<
おこさまと組長2人へ相談

 今手元に562円あります。これであと1週間生活しなきゃなんないのですが、これで、マックでバリューセットをかってこようか、パチンコのハネモノにかけようか迷っています。
 法律的にどちらが有効な使い道でしょうか?
 追伸 金かしてくれー。


組長の答え

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おこさまの答え

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 相談頂いてから大分経ってしまいました・・・すみません
 その後、いかがお過ごしでしょうか? (^^;;;

 法律的にはハネモノに使うより、マックで売買契約結んだ方がよろしいかと。
 ただ、1回で終わってしまいますね・・・
 1回の食事より豪華に行きたい! と、カケるのであればパチンコへどうぞ。
 保証はされませんが。。。

 それから、おこさまは基本的に金銭の貸借はしません。
 借金キライなのよぉ〜
 それに、「人に金貸す時はあげるつもりで貸せ」と親に言われてます。
 よっぽどのことがない限り、貸しません。
 1回くらい食事ならオゴリますよ〜。
 ただし、おこさまが金銭的余裕のある時に限る。
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関連条文

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相談 その57
いえす!さんの相談
おこさまと組長2人へ相談

 おこさまの法律のぺーじのup-dateを進めるにはどうしたらよいのでしょうか?
「おべんきょ すすんでない」というテキストを「おべんきょ やってるでし」に変えたいのですけど...。


組長の答え

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 不可能です。

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おこさまの答え

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 ぺんぎんくれたらやってもいい。

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関連条文

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相談 その58
めぐさんの相談
おこさまと組長2人へ相談

 広告事務所に勤めるコピーライターです。社長とふたりなので結構しんどい。
 で、相談ですが、入社時に言ってた給料・ボーナスが全然違います。
 しかも、今日「昇級を9月まで延長」といわれました。
 いってることと、やることががらりと変わるのでトホホです。
 セクハラにもあっていました。どうしたらいいのでしょうか。


組長の答え

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 啖呵を切って仕事を辞めたのちに、本来もらえるべき給料の支払の請求の訴えでもしたらおもしろそうですが、そうもいかないでしょうね。(^^;)
 各地域に労働基準監督署がありますし、女性センターみたいな公的機関で相談にのってくれるんじゃないかなぁと思いますが、よく知らない。(^^;)

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おこさまの答え

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 組長の言うように労働基準監督署に言いつけに行くのが一番かと思いますが。。。
 ただ、あまり効果は期待できないように思えます。
 入社時に提示された給料やボーナスがいくらだったか、証明できるようなものがあると違ってきたと思いますが。。。

 セクハラも社長と二人のとこでは、セクハラがあったことを証明するのが難しいですね。
 日本じゃまだまだセクハラの認識が低いようだし。。。
 訴えたりした時に、セクハラがあったという事実を認めさせるのが難しいとおもいます。

 すみません。。。力になれなくて。。。

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関連条文






相談 その59
ナリタブライアン頑張れ!さんの相談
おこさまと組長2人へ相談

 この4月で15歳になるんですけど、バイトって中学生でもできますよね。
 気になったもので。
 確か働いちゃいけないのって14歳以下でしたよね。


組長の答え

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おこさまの答え

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 はい、15歳未満は労働者として使用してはならない(労働基準法56条1項)とあります。
 まぁ、この条文読んでいただければ良いと思いますので読んでおいて下さいませ。

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関連条文

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労働基準法56条   満十五才に満たない児童は労働者として使用してはならない。
A 前項の規定に関わらず、第八条第六号乃至第十七号の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、且つその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、 満十二才以上の児童をその修学時間外に使用することができる。
但し、映画の製作又は演劇の事業については、満十二才に満たない児童についても同様とする。



相談 その60
おりいるさんの相談
おこさまと組長2人へ相談

 アパートの二階に住んでいる人(仮にA君)がいて、水道の調子が悪いので大家に電話したとします。
 大家は週末なので、月曜日に業者に電話するといいました。
 A君は次の日は用事なので、家にいませんでした。

 帰ってきてみると、水道から水が漏れており、下の階まで水浸しになってしまいました。
 1階は古着屋で、商品はめちゃめちゃに。
 しかもこの店は、商品に保険をかけてませんでした。

 A君はというと、実は賃貸契約の更新のとき、うっかり保険をかけるのを忘れていたのです。

 すべての損害を、A君、店、大家の3人で受け持つとすると、法的な支払責任は、誰にあるのでしょうか?

 この出来事はほぼ実話であり、一部忘れているので正確ではありませんが、水道の修理、古着の損害、慰謝料など、すべてをA君が支払う事になりました。
 大家の管理責任や、古着屋の責任は、まったく無いのでしょうか?


組長の答え

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 賃貸借契約で修繕義務は賃借人が負うとでもしていない限り、私なら大家さんに全額払わせますが。

 民法の規定によれば、大家さん(賃貸人)が物を修繕する義務があります(606条1項)
 A君から知らせてもらったのに速やかに対処しない大家に過失ありとして、大家が損害賠償責任を負うことになるでしょう(415条)
 古着の損害も、水道の修理をしないことにより通常生ずべき損害といえるでしょうから、大家さんの責任でしょう(417条)
                 以上
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おこさまの答え

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 おこさまも組長と同意見。
 説明は組長ので十分でしょう(手抜き・・・(^^;))。

 おこさまも当然、大家に支払わせます。
 古着屋も、過失はないわけだし、商品に保険かけてないったって、関係無いですから。

 しかし、A君は保険かけ忘れてたって。。。すごい支払い額になったのでわ?
 いつの話か知りませんが、まだそこに住んでるんだったら大家に支払い請求すべきだとおもいますです。

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関連条文

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民法415条   債務者カ其債務ノ本旨ニ従ヒタル履行ヲ為ササルトキハ債権者ハ其損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得債務者ノ責ニ帰スヘキ事由ニ因リ行ヲ為スコト能ハサルニ至リタルトキ亦同シ
民法417条  損害賠償ハ別段ノ意思表示ナキトキハ金銭ヲ以テ其額ヲ定ム
民法606条 @ 賃貸人ハ賃貸物ノ使用及ヒ収益ニ必要ナル修繕ヲ為ス義務ヲ負フ
A 賃貸人カ賃貸物ノ保存ニ必要ナル行為ヲ為サント欲スルトキハ賃借人ハ之ヲ拒ムコトヲ得ス




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